介護保険制度とは、介護が必要な高齢者の方ができるだけ在宅で自立した日々を暮らせるよう社会全体で支え合う仕組みとして、平成12年4月から始まった制度です。
介護保険制度とは、介護が必要な高齢者の方ができるだけ在宅で自立した日々を暮らせるよう社会全体で支え合う仕組みとして、平成12年4月から始まった制度です。
介護保険料は満40才~64才まで第2号被保険者としての支払い義務が生じ、介護が必要となった場合、サービスを受けることができます。
なお、支払うタイミングは40才の誕生日の前日を含む月から支払い義務が生じます。
介護保険サービスは費用の約1~3割を自己負担で受けることができます。自己負担額の割合は、「合計所得金額」により割合が変化するので下記表をご覧いただき参考にしてみて下さい。
合計所得金額とは、総合所得(配当所得、不動産所得、給与所得、雑所得など)を合計した金額のことを指します。
1割負担 | ご本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、またはご本人の合計所得金額が160万円未満 |
2割負担 | 65歳以上の単身世帯の前年度の合計所得が280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で345万円以上465万円未満 |
3割負担 | ①65歳以上の単身世帯の前年度の合計所得金額が340万円以上 ②2人以上世帯で合計所得金額が463万円以上 |
介護保険では自己負担額を大幅に抑えて、施設・居宅・介護レンタルサービスが利用することができます。
下記にてそれぞれの細かいサービス内容と適用される範囲を見ていきましょう。
介護保険が適用される介護保険施設は主に、公的施設である「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3施設となります。
食費や入居費、生活に関わる費用以外の介護サービスに関わる費用に適用され、入居費用や日常に関わる費用については対象外となります。
また、「介護付き有料老人ホーム」「介護付きケアハウス」「(特定施設の認定を受けている)養護老人ホーム」「グループホーム」でも厚生労働省が定めた一定の基準を満たしていれば、「特定施設入居者生活介護」の扱いとなり介護保険の適用対象となります。こちらも前述、3つの公的施設同様に食費や入居費、生活に関わる費用には適用されません。
通所介護 | デイサービスとも呼ばれ、日帰りでお食事や入浴、機能訓練や健康チェックなどが受けられるサービスです。 |
訪問介護 | ご自宅にホームヘルパーが訪れ介護サービスを受けられます。訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリなどがあります。 |
短期入所 | 短期間、特別養護老人ホームなどの施設に入所して日常生活の介護を受けられます。また、医療ケアも受けられる短期入所療養介護があります。 |
介護に関わる諸経費にも介護保険が適用されるものがあります。
福祉用具(主に車椅子・ベッド・杖など)のレンタル及び購入費に対し介護保険が適用されます。福祉用具については、要支援・要介護の認定度によりレンタルできるものが決められており、車椅子やベッドなどはレンタルできますが、入浴や排泄に関わるものは基本的に購入しなければなりません。
都道府県または、市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみが福祉用具のレンタルサービスを提供できます。指定業者には、「福祉用具専門スタッフ」が配置されており利用者の用途や体調に合わせて福祉用具を選定してくれます。
また、福祉用具のレンタル以外にもご自宅で暮らし続けれるように手すりをつけたり、段差をなくしたりリフォーム時の住宅改修費に対しても介護保険が適用されます。
介護保険がどのようなサービスに適用されるのかを知り、介護にかかる費用負担を少なくし、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう上手く活用してより良い生活を送りましょう。
これまでのまとめ
介護保険制度とは、介護が必要な高齢者の方ができるだけ在宅で自立した日々を暮らせるよう社会全体で支え合う仕組みとして、平成12年4月から始まった制度です。介護保険料は満40才~64才まで第2号被保険者としての支払い義務が生じ、介護が必要となった場合、サービスを受けることができます。
介護保険サービスは費用の約1~3割を自己負担で受けることができます。自己負担額の割合は、「合計所得金額」により割合が変化します。また、自己負担割合が決まるタイミングは、「介護保険負担割合証」が送付されてきた時点で決まります。
介護保険では自己負担額を大幅に抑えて、施設・居宅・介護レンタルサービスが利用することができます。
居宅サービスには、通所介護・訪問介護・短期入所の3種類があります。